❶レンタカーを借りる前に
国際運転免許証について
日本国外に在住の方が、日本で車を運転する際、日本の運転免許証をお持ちでない方は、パスポートとジュネーブ条約に合致した「国際運転免許証」が必要となります。事前にレンタカーのご予約をされていても、パスポートと国際運転免許証を持参されていない場合は、貸渡しできません。
※ジュネーブ条約加盟国発行「国際運転免許証」には「Convention on International Road Traffic of1949」が表記されています。
※国際運転免許証の有効期限は発行から一年間です。有効期限を過ぎたものはご利用いただけません。
※IAA(International Automobile Association) という団体が発行する国際免許は日本ではご利用いただけません。
※1968 年のウィーン条約の国際免許証は日本では認められていません。
※A、B、C、D、E のスタンプにより、運転できる車のタイプが異なります。
※「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾」の運転免許証をお持ちの⽅は、その運転免許証と⽇本語翻訳⽂が必要です。⽇本語翻訳⽂は、上記の国または地域の在⽇⼤使館、領事館、⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟(JAF)が発⾏しています。また、⼀般社団法⼈訪⽇運転者⽀援協会(ALADDIN Association)では「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・中国(外免切替⽤途のみ)」の⽇本語翻訳⽂を発⾏しています。
